一橋中学校同窓会

一橋中学校同窓会会則

 昭和57(1982)年11月21日
改訂昭和58(1988)年6月4日
改訂昭和62(1987)年6月7日
改訂平成元(1989)年6月4日
改訂平成7(1995)年6月4日
改訂平成11(1999)年6月6日
改訂平成17(2005)年6月5日

第 一 章  総   則

  • 第 1 条 本会は一橋中学校同窓会と称する
  • 第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り併せて母校を後援すると共に地域・社会に貢献することを目的とする
  • 第 3 条 本会の事務局は千代田区立神田一橋中学校内に置くものとする(以下、本校とする)

第 二 章  事   業

  • 第 4 条 本会はその目的を達成するために下記の事業を行うものとする
    1. 総会の開催
    2. 会報及び会員名簿の発行
    3. 母校との連絡
    4. その他本会の目的を達成するの必要な事項

第 三 章  会   員

  • 第 5 条会員を分けて普通会員及び特別会員とする 普通会員は本校卒業生及び嘗て在学したもので総会の承認を経たものとする
    特別会員は本校現旧職員とする
  • 第 6 条普通会員は入会の際入会金として三千五百円を拠出するものとする
  • 第 7 条会員にして転居、転職、改名その他異動があった場合は直ちにその旨を事務局(千代田区一ツ橋2-6-14 千代田区立神田一橋中学校内 TEL3265-5961)に通知するものとする

第 四 章  会   計

  • 第 8 条 本会の経費は下記の収入を以って之に充てる
    1. 本会資産より生ずる収益及び利子
    2. 入 会 金
    3. 寄 付 金
    4. 其他の雑収入
  • 第 9 条 会計に関する報告ならびに監査報告は総会に於て之を行う
  • 第 10  条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする

第 五 章  役   員

  • 第 11  条
    • (1) 本会に次の役員を置く  会長1名、副会長若干名、会計3名、会計監査2名、常任幹事若干名、
        幹事若干名、学校より担当職員若干名
    • (2) 本会に名誉会長を置き、名誉会長は本校校長とする
         尚本校校長は退任または転任のときには名誉顧問となる
    • (3) 相談役、顧問、参与等は、会長の推薦により委嘱する
  • 第 12  条
    • (1) 会長は役員会において選任し、総会に於いて承認する
    • (2) 副会長若干名、会計3名、会計監査2名は会長が推薦し、役員会に於いて承認する
    • (3) 常任理事は各期代表幹事及び会長の推薦による者の中より選出し 会長之を委嘱する
  • 第 13  条会長の任期は2ヵ年とする 但し重任をさまたげないが、原則として二期を限度とする
  • 第 14  条役員、常任幹事に欠員を生じた時は第12条(2)(3)、第13条により之を補充する 後任者の任期は前任者の残任期間とする
  • 第 15  条会長は本会を代表して諸般の会務を掌る
    副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は之に代わるものとする
    常任幹事は事業の運営及びその記録をする
    会計は資産及び会計に関する事務を取扱う
    監査は会計監査を行う

第 六 章  会   議

  • 第 16  条 本会は毎年原則として6月第1日曜日に総会を開く
  • 第 17  条 総会に於いては会務状況並びに収支決算を報告する
  • 第 18  条 役員会は必要の都度会長之を招集する 役員会の議長は会長之にあたるものとする

第 七 章  付   則

  • 第 19  条 本会の規約は総会の協議によって改廃することが出来る
  • 第 20  条 本会則施行に関する細則は役員会に於いて之を定む
  • 第 21  条 本会則は昭和57(1982)年11月21日よりこれを施行する